【Q】赴任した教職員が作成したデータを前の学校から持ち込む場合、または、異動する教職員が作成したデータを次の学校に持ち出す場合、どのように取り扱えば良いでしょうか?

該当教員以外の個人情報が含まれていないか確認のうえ、自治体のポリシーに合わせてご対応ください。

県統一、圏域統一で同一ルールができれば、域内の転校ならば継続的にID及びデータ利用が可能になります。

また、ここで言う「データ」が校務データであれば既存の情報セキュリティポリシーに準じますが、学習系データであれば基本的に異動先に持ち出すことが直接的な問題にはならないと考えられます。もちろん、学習系データに個人情報や機微情報を含むデータを格納しており、それを持ち出す場合は情報セキュリティガイドラインに準ずる形になるが、授業用に制作して授業目的として別学校(自治体内)に異動により持ち出す場合においては、自治体内でSARTRASの保証金を支払っている児童生徒に対してそれを再活用することは問題にならないと考えられます。