【Q】転入する児童・生徒が作品データを前の学校から持ち込む場合、または、転出する児童・生徒が作品データを次の学校に持ち出す場合、どのように取り扱えば良いでしょうか?

該当児童・生徒以外の個人情報が含まれていないか確認のうえ、自治体のポリシーに合わせてご対応ください。

児童・生徒の転校に関しては、ユーザーIDを県統一、圏域統一で同一ルールで採番できれば、域内の転校ならば継続的にID利用及び本件の作品データの継続利用が可能になります。

教員の異動に関しては、ユーザーIDに学校識別子を入れないように設計すれば更新は不要です。

また、学習履歴と学習成果物が児童生徒に権利が帰属すると考えれば基本的に紙の成果物などと同様に持ち出しを認める方向でルールを整備する必要があると思います。ただし、その成果物に著作権法35上の授業内利用に制限されるものが含まれる場合は、公衆送信可能な状態にした場合に罰則対象となる点を児童生徒に啓蒙することが必要になります。また、いずれにしても上記のリスクから、SARTRASの推奨する保証金は各自治体にて小学校120円、中学校180円相当を予算措置しておくこともご検討ください。