【説明会動画・資料】授業目的公衆送信補償金の額の認可申請について

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、2020年9月30日、2021年度以降の授業目的公衆送信補償金の額を文化庁長官に認可申請いたしました。

改正著作権法第35条では、学校その他の教育機関(営利を目的とするところを除く)が授業目的公衆送信を行う場合は、教育機関を設置する者は著作権者又は著作隣接権者に補償金を支払わなければならない、と定められています。この規定に基づき、2021年度より「有償」とする補償金の額の認可申請が行われたものです。

この授業目的公衆送信補償金制度は、2020年4月28日に始まったものですが、2020年度については、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴うオンライン授業のニーズの急増を受け、緊急的かつ特例的な措置として補償金が「無償」で申請され、認可されています。
補償金の額が認可されれば、2021年度より有償となります。

認可申請関係資料については下記Webサイトをご覧ください。
https://sartras.or.jp/ninkashinsei/
※2020年10月7日に授業目的公衆送信補償金制度に関するオンライン説明会が開催されました。説明会動画および資料は下記Webサイトからご覧いただけます。
https://sartras.or.jp/archives/20201008/
※本制度について「GIGAスクール構想を支える基盤となる仕組み」との文化庁著作権課長のご説明もあります。

※金額に関し、上記Webサイト「授業目的公衆送信補償金規程(案)」より引用
(授業目的公衆送信の回数に関わらず支払う補償金の額)
第3条
授業目的公衆送信を行う教育機関の設置者が支払う補償金の額は、授業目的公衆送信する著作物等の種類、授業目的公衆送信の回数にかかわらず、年度ごとに、下表に定める種に応じて、1人当たりの補償金額(年額)に当該教育機関における補償金算定対象者の総数を乗じて得た額とする。

この条文において、幼稚園60円、小学校120円、中学校180円、高等学校420円、などと定められています。
補1)正確性においては、必ず規程本文でご確認ください。
補2)申請金額であり、正式決定ではありません。