オンラインによる遠隔授業等での著作物の利用について

オンラインでの授業等で著作物の利用を円滑に進める目的で、「授業目的公衆送信補償金制度」が2020年4月28日に施行されました。

教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」では、教育現場での著作物利用に関するガイドラインに当たる「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」(PDF)を決定し、公表しています。オンラインによる遠隔授業等では、この運用指針に沿って著作物を利用することが大切になります。
※なお、令和2年度の運用指針となり、令和3年度は変更になる可能性があります。